本通達は2014年01月01日により有効になり、通達第06/2012/TT-BTC号及び通達第65/2013/TT-BTC号に取って代わる。特筆すべき重要な点は下記の通りである。
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生産して輸出する活動事業の以外に、加工輸出企業は輸入権を実施して販売・輸出する事業も許可される。加工輸出企業はその活動を行うために、支店を設立する場合、支店は輸出のための生産活動とともに計上せずその活動に対し別に計上し付加価値税を申告・納付する。小売・卸売(販売)のために商品を輸入する際、加工輸出企業の支店は輸入階段に付加価値税を申告し納付し、販売際(輸出も含む)規定に基づきインボイスを使用し、付加価値税を申告し納付する。
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税率0%を適用できる輸出サービスは、海外における組織・個人に直接に提供し、ベトナム国外で使用されるサービス、非関税区における組織・個人に直接に提供し、非関税区で使用されるサービスを含む。
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商業に関する規定に基づき販売促進用の製品・商品・サービスに対し、課税価格は0だと確定される。販売促進用の商品・サービスは商業に関する規定を遵守しない場合、内部消費・贈与・寄付用の商品・サービスと同様に申告・納税を行わなければならない。